有機JAS制度とは
日本の政府が、国際的な基準を順守のうえ定めた有機農産物に対する生産から、流通、販売までの基準
・5年ごとに見直されます。
・厳しい罰則があります。(個人:100万円以下の罰金、1年以下の懲役 法人:1億円以下の罰金 1年以下の懲役)
・JAS制度(飲食料品全般、林業について規定)の一部で”有機農産物”に対して規定しています。
日本での有機農産物の基準の統一化と
偽物が流通することを防ぎ消費者を保護することが主な目的です。
有機農産物(有機JAS)の基準
・使用禁止資材の農薬化学物質の飛来がないようにすること
・慣行栽培する圃場との距離をとること(3m距離をとる、防風ネットの設置等)
・原則有機栽培種苗を用いる
・遺伝子組み換え種苗は使用しない
・放射線照射は行わない
・原則農薬、化学肥料の禁止
・緊急避難的に一部、認められた農薬を使用できる。(松の実ファームでは使用しません。)
■以上の条件を3年(2年)以上続けることにより第3者の認定機関より認定をうけることができます。
■実際に認定を受ける際は、いろいろな書類を用意する必要があります。
■認定を受けてからは1年を超えないごとに、書類および実地検査があります。