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有機JAS制度とは

日本の政府が、国際的な基準を順守のうえ定めた有機農産物に対する生産から、流通、販売までの基準

・5年ごとに見直されます。

・厳しい罰則があります。(個人:100万円以下の罰金、1年以下の懲役 法人:1億円以下の罰金 1年以下の懲役)

・JAS制度(飲食料品全般、林業について規定)の一部で”有機農産物”に対して規定しています。

日本での有機農産物の基準の統一化と

偽物が流通することを防ぎ消費者を保護することが主な目的です。

有機農産物(有機JAS)の基準

・使用禁止資材の農薬化学物質の飛来がないようにすること

・慣行栽培する圃場との距離をとること(3m距離をとる、防風ネットの設置等)

・原則有機栽培種苗を用いる

・遺伝子組み換え種苗は使用しない

・放射線照射は行わない

・原則農薬、化学肥料の禁止

緊急避難的に一部、認められた農薬を使用できる。(松の実ファームでは使用しません。)

■以上の条件を3年(2年)以上続けることにより第3者の認定機関より認定をうけることができます。

■実際に認定を受ける際は、いろいろな書類を用意する必要があります。

■認定を受けてからは1年を超えないごとに、書類および実地検査があります。

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